【記事41120】川内原発 割れた司法判断「なぜ」 住民、落胆と怒り(毎日新聞2016年4月6日)
 
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川内原発 割れた司法判断「なぜ」 住民、落胆と怒り


  またも訴えは司法に届かなかった。九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めを求めた即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部は6日、昨年4月の鹿児島地裁と同様、住民側の申し立てを退けた。関西電力高浜原発(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた1カ月前の大津地裁に続く決定を期待した住民は「なぜ認められないのか」と不満をあらわにした。一方、経済効果に期待する地元からは安堵(あんど)の声も聞かれた。

 「不当決定」「私達は屈しない」。午前10時半過ぎ、宮崎市の福岡高裁宮崎支部前で住民側弁護団が垂れ幕を掲げると、集まった住民や支援者から憤りの声が上がった。森雅美弁護団長は「非常に残念な結果。鹿児島地裁の焼き直しのようだ」と厳しい表情で語った。

 続いて宮崎市のビルの一室で開かれた記者会見。森弁護団長は「九電の主張を丸のみした決定。司法の後退を意味している」と強い口調で批判し、「棄却決定は法解釈を誤ったもので東京電力福島第1原発事故の重大性を認識していない」とする声明文を読み上げた。

 仮処分を申し立てた一人、鹿児島大名誉教授、荒川譲さん(82)は「鹿児島県は道路整備が進んでおらず、事故が起きた場合、どれだけの人が避難できるのか。決定はまったく配慮していない」と疑問を投げかけた。仮処分申請に参加した会社員の塚田ともみさん(45)=同県姶良(あいら)市=は「残念だがまだ本訴(運転差し止め訴訟)もある。本来ならば政治の力で変えるのがあるべき姿だ」と語った。他の住民らは、抗告審で火山の専門家らが原子力規制委員会を明確に批判したことなどを念頭に「今までの審理の過程を考えると勝って当然なのに……」と言葉を詰まらせた。

 一方、薩摩川内市で飲食店を営む男性(43)は「ほっとした。再稼働してこれから街が元気になると期待していた。今、経済的には一番底の状態で、差し止めとなると大変」と話した。【尾形有菜、山下俊輔、宝満志郎】

今回の決定は妥当
 宮崎慶次・大阪大名誉教授(原子力工学)の話 高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定では、福島第1原発事故で起きたようなことが高浜でも起きるような論調になっていた。新規制基準は福島事故の反省を踏まえ厳格に作られた。今回の決定はそれが正当であるとしており、妥当な決定と言える。

規制委に説明責任
 諸葛宗男・元東京大公共政策大学院特任教授(原子力安全規制法制)の話 専門的な内容の判断については原子力規制委員会に委ねたということだろう。評価が裁判所によって分かれたのは、規制委が「規制基準に適合している」としか言っていないことにある。規制委は国民に丁寧に説明すべきだ。

解説 国と電力会社は国民不安直視を
 関西電力高浜原発3、4号機の運転停止を命じた大津地裁決定から1カ月。福岡高裁宮崎支部が、国の新規制基準に基づいて昨夏再稼働した九州電力川内原発の運転を追認し、またも司法の判断は分かれた。

 3月の大津地裁は、新基準について「十二分の余裕をもつべきだ」と指摘。これに対し、高裁宮崎支部は社会通念上、「絶対的な安全性に準じる安全性の確保」までは求められていないとして、原子力規制委員会が策定した新基準は合理的と結論づけた。

 東京電力福島第1原発事故以前、原発を巡る訴訟の判断基準となった四国電力伊方原発訴訟の最高裁判決(1992年)は、旧原子力安全委員会などによる審査の目的を「災害が万が一にも起こらないようにするため」とした。当時、行政庁の審査に通りさえすれば「事故は万が一にもない」とする考えが、司法を含む社会全般に通底していた。

 事故後、原発の運転差し止めを巡る判決や仮処分決定は今回で9件目だが、うち3件で運転差し止めの判断が出ている。運転は止めなかったものの、高裁宮崎支部も規制委がまとめた火山影響評価ガイドを批判し、「過去の最大規模の噴火で設計対応不可能な事象を起こす火山が地理的領域にある場合は、立地不適とすべき」と踏み込んだ。

 全国で唯一運転している川内原発が止まれば、国内の稼働原発が再びゼロに戻るところだった。再稼働を進める国も電力各社も今回の決定に安堵(あんど)したに違いない。だが、その前に司法も揺れているという事実を直視し、国民の不安に真摯(しんし)に向き合うべきだ。【杣谷健太】

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