[2017_10_18_02]「沸騰水型」に新冷却装置 規制委 原発事故対策で義務化(東奥日報2017年10月18日)
 
 原子力規制委員会は18日の定例会合で、東京電力の福島第1原発や柏崎刈羽原発(新潟県)と同じ「沸騰水型」原発の重大事故対策として、原子炉格納容器内の水を循環させて原子炉を冷却する新たな装置の設置の義務化を決めた。会合で新規制基準を改正することを了承。今後、意見公募を経て年内をめどに正式決定する。
 義務化により、東北電力の東通原発(東通村)や女川原発(宮城県)、電源開発の大間原発(大間町)、日本原子力発電東海第2原発(茨城県)、北陸電力志賀原発(石川県)、中部電力浜岡原発(静岡県)、中国電力島根原発(松江市)など、再稼働に向けた審査中の沸騰水型も設置が求められる。
 冷却装置について、東北電力広報部は「女川原発には昨年8月の審査会合で設置することを既に表明した。東通原発にも導入を検討している」と説明した。設置の費用や工期など詳細はまだ分からないという。電源開発広報室は「国の決定に従い、大間原発にも設置する」とした。
 沸騰水型は原子炉格納容器が小さく、事故で冷却機能が失われると、内部の温度や圧力が上がりやすい欠点がある。新たな装置で格納容器の損傷につながるような温度上昇などを防ぐのが狙い。
 規制委によると、新たな装置は、格納容器内にたまった水を外部に引き出して冷やし、再び内部に注水して循環させる仕組み。重大事故時は、この循環冷却装置を動かし、事態が収束しない場合などは、格納容器内部の蒸気を放出する「フィルター付きベント」を使用するとしている。
 新たな冷却装置は、東電が柏崎刈羽6、7号機の審査で設置方針を説明。規制委は安全性が高まると評価して、他の沸騰水型にも導入するため新基準に反映させることとした。
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