[2021_03_20_13]社説:原発事故と避難 「机上」の危うさ示した(京都新聞2021年3月20日)
 
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社説:原発事故と避難 「机上」の危うさ示した

 原発の安全対策は電力会社だけの問題ではない。そんな現実を改めて突きつけたのではないか。
 日本原子力発電の東海第2原発(茨城県東海村)の運転差し止めを住民が求めた訴訟で、水戸地裁は運転を認めない判決を出した。
 実現可能な避難計画が整えられていないことを理由としている。
 弁護団によると、避難計画の不備だけを理由に運転を禁じた司法判断は初めてだという。
 ひとたび事故が起きれば、被害は原発敷地内だけなく外側の広い範囲に及ぶ。そんな原発事故の特殊性を明確に指摘したといえる。
 耐震性など原発施設の安全性を主要論点にしてきた同種訴訟と異なり、運転の可否に新たな判断基準を示したといえる。再稼働を巡る今後の議論にも影響しそうだ。
 水戸地裁が着目したのは、事故の危険性を下げるための国際的基準「深層防護」の考え方だ。5段階の防護レベルを設け、仮に一つが機能しなくても次のレベルで安全を確保するのを狙いとする。
 判決は、地震や津波の想定や施設の耐震性など防護レベルの第1〜4層については、いずれも安全性を認めた。しかし、第5層にあたる緊急対応では、避難計画や防災体制を「不十分」と断じた。
 首都圏に近い東海第2原発は、半径30キロ圏の避難対象地域に94万人が住むが、14自治体のうち広域避難計画を作成しているのは5自治体にとどまっている。
 茨城県の推計では、5キロ圏だけでも避難には最低約400台のバスや千台近い福祉車両が必要といい、大渋滞などが懸念される。
 避難計画は原子力規制委員会の審査対象ではないが、事実上、再稼働の前提条件になっている。ただ、各自治体では作成が難航し、実効性が疑問視される例も多い。
 東海第2原発の判決と同じ日、広島高裁が運転容認の決定を出した伊方原発(愛媛県)では、原発の前を通って内陸側に避難し、陸路が使えない場合はフェリーで対岸の大分県に移動する計画だ。
 本当に実行できるのか、「机上の計画」への不安は根強い。
 高浜原発(福井県)でも京都府や福井県の住民約18万人が兵庫県などへ広域避難する計画だが、バスを確保できるかなどは不明だ。
 電力会社は巨費を投じて原発施設の安全対策を施したからといって、住民が確実に避難できる保証がないまま再稼働させてよいのだろうか。東海第2原発の判決は、原発の運転を巡る根本的な問題を投げかけている。
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