[2020_12_04_11]大飯原発訴訟判決 関電「極めて遺憾、到底承服できない」(産経新聞2020年12月4日)
 
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大飯原発訴訟判決 関電「極めて遺憾、到底承服できない」

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐる訴訟で、設置許可を取り消した4日の大阪地裁判決を受け、関電は「国と当社の主張を理解してもらえず、極めて遺憾で、到底承服できない」とコメントした。
 全文は以下の通り。
 本日、大阪地方裁判所において、大飯発電所3、4号機設置変更許可処分取消請求訴訟(行政訴訟)について、原告の請求を認容する判決が下されました。
 本訴訟は、大飯発電所3、4号機の運転停止義務付けを求めて、平成24年6月12日、国を被告として提起された後、原子力規制委員会が当社に対して行った大飯発電所3、4号機の設置変更許可処分の取り消しを求める訴えに変更されたものです。
 当社は29年12月7日以降、訴訟参加人として、裁判所に対し、設置変更許可処分の前提となる大飯発電所3、4号機の安全性について丁寧に説明を行い、同発電所の安全性が確保されていることをご理解いただけるよう、真摯(しんし)に対応してまいりました。
 今回の判決については、国および当社の主張を裁判所にご理解いただけず、極めて遺憾であり、到底承服できるものではありません。
 今後、判決内容の詳細を確認し、速やかに国と協議の上、適切に対応してまいります。
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