[2014_05_22_08]福井地裁判決 大飯原発 再稼働認めず 定期検査中の2基 「地震対策に欠陥」 福島事故後 初の判断 「速やかに控訴」 関電コメント(東奥日報2014年5月22日)
 
 東京電力福島第1原発事故後、安全性の保証をせずに大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県の住民らが関西電力を相手に運転差し止めを求めた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、地震対策に「構造的欠陥がある」として現在定期検査中の2基の再稼働を認めない判決を言い渡した。東日本大震災に伴う福島事故後、原発差し止めを認める判決は初めて。関電は控訴する方針。

 樋口裁判長は、大飯原発の安全技術や設備を「確たる根拠のない楽観的な見通しで成り立つ脆弱(ぜいじゃく)なもの」と厳しく批判。福島事故での避難検討を念頭に、250`圏内の原告166人に「具体的な危険があり人格権が侵害される」と認めた。
 菅義偉宣房長官は21日の記者会見で、再稼働を進める政府方針に変更はないとの認識を示した。判決確定まで、原子力規制委員会の審査に適合すれば大飯原発の再稼働は可能だが、反発が予想される。各地の原発訴訟にも影響を与えそうだ。
 判決は、福島事故で原発の危険性が明らかになったことを受け、万が一の可能性を判断すべきだとした上で、大飯原発の地震対策を精査した。

 関電側の基準地震動(耐震設計の目安となる地震の揺れ)の1・8倍の1260ガルまでは過酷事故に至らないとする主張は「それを超える地震が来ない根拠はない」と退けた。事故が起きた場合は、実態把握が困難で、炉心溶融(メルトダウン)までの時間が短いとした。基準地震動を下回る揺れでも外部電源や主給水が断たれ、冷却機能が確保できないと判断した。さらに「使用済み核燃料プールから外部に放射性物質が放出されることを防ぐ堅固な設備は存在しない」とした。
 また、福島事故は「わが国最大の環境汚染で、(関電が主張する)二酸化炭素排出削減は運転継続の根拠にならない」と述べた。
 原発差し止め訴訟で住民側が勝訴したのは、金沢地裁が2006年、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転停止を命じた判決(名古屋高裁金沢支部で逆転、確定)に次いで2例目。

 「速やかに控訴」関電コメント

 関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた福井地裁の判決に対し、関電は21日、「速やかに控訴の手続きを行う」とするコメントを出した。
 関電は「当社の主張が裁判所にご理解いただけなかったことについて、誠に遺憾であると考える」とした。

 大飯原発差し止め訴訟判決骨子

○大飯原発3、4号機を運転してはならない
○250`圏内の住民には原発運転で具体的な危険がある
○安全技術や設備は確たる根拠のない楽観的な見通しに基づき脆弱(ぜいじやく)
○地震の際、原子炉を冷やす機能と閉じ込める構造に欠陥
○基準地震動を超える地震が来ない根拠はなく、それに満たない地震でも重大事故が生じうる
○福島原発事故は最大の環境汚染。二顧化炭素の排出削減は運転継続の根拠にならない
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