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運転中の原発停止、初の司法判断・・・仮処分決定

 大津地裁は9日、関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを関電に命じる仮処分を決定した。

 山本善彦裁判長は「原発の安全性が確保されていることについて、関電は説明を尽くしておらず、過酷(重大)事故対策などには危惧すべき点がある」と述べた。運転中の原発を停止させる司法判断は初めて。仮処分決定は訴訟の判決と異なり、切迫した危険を止めるため直ちに効力が生じることから、関電は10日、運転を停止する。

 関電は決定を不服として保全異議、決定の効力を止める執行停止をそれぞれ大津地裁に申し立てる方針。

 仮処分は、滋賀県の住民29人が、大地震や津波で原発事故が起き、放射性物質で琵琶湖が汚染されるなどして生命に危険が及ぶとし、昨年1月に申し立てた。

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