[2019_06_17_02]川内原発、設置取り消し認めず 住民側の請求棄却 福岡地裁 「火山影響評価ガイド」が争点に(毎日新聞2019年6月17日)
 
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川内原発、設置取り消し認めず 住民側の請求棄却 福岡地裁 「火山影響評価ガイド」が争点に

 九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の設置変更許可は違法として、地元住民らが国を相手に許可取り消しを求めた行政訴訟で、福岡地裁(倉沢守春裁判長)は17日、住民側の請求を棄却した。
 訴訟では、新規制基準に基づく火山の噴火リスク審査の指針として規制委がまとめた「火山影響評価ガイド」の合理性が争点となった。
 倉沢裁判長は、社会通念上、合理的に予測される範囲を超える危険性への対策は講じなくても、相応の根拠を示さない限りは容認されると指摘。「原子力関連法令は破局的噴火の影響の考慮まで求めておらず、ガイドが不合理とはいえない」と判断した。
 2014年9月に設置変更許可を受けた川内原発は、周囲に五つの巨大噴火の跡(カルデラ)がある。ガイドが噴火の時期や規模を予測できるとの前提で策定され、噴火リスクを過小評価するなど不合理だとして16年6月、鹿児島、福岡、東京など10都県の33人が提訴していた。
 住民側は、最新の科学的知見に基づいても、噴火予測はできないとする火山学者の意見を十分踏まえていないなどと主張。また、ガイドは原発から160キロ圏内の火山から火砕流が到達する可能性があれば立地不適としているが、規制委は五つのカルデラが巨大噴火を起こす可能性を過小評価していると訴えた。
 一方、国側はガイドが噴火予測を前提としない「原発運用期間中の火山の活動可能性が小さいかどうかを評価する指針」で、17年には内容も改正されたと反論。巨大噴火については、発生する可能性が相応の根拠を持って示されない限り、社会通念上は考慮しないことが容認されるなどとしていた。
 川内原発は14年9月、全国で初めて新規制基準に適合するとして設置変更許可を受け、15年8月に1号機、同10月に2号機が再稼働した。【宗岡敬介】

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