【記事84550】[2019/6/19 23:57]6月18日に発生した山形県沖地震(仮称)と柏崎刈羽原発 「原子力災害対策指針」は改正のたびに 自民党が内容を後退させた 上岡直見〔環境経済研究所(技術士事務所)〕(たんぽぽ舎2019年6月19日)
 
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[2019/6/19 23:57]6月18日に発生した山形県沖地震(仮称)と柏崎刈羽原発 「原子力災害対策指針」は改正のたびに 自民党が内容を後退させた 上岡直見〔環境経済研究所(技術士事務所)〕

 2019年6月18日に発生した山形県沖地震(仮称)では、柏崎刈羽原発では「特に異状なし」で済まされてしまったが「ああよかった」では済まない。
 柏崎刈羽原発の原子炉は停止しているが、使用済燃料がプールにあるため、緊急時防護対策の対象になる。
 「原子力災害対策指針」では立地市町村で震度6弱以上が発生した場合は「警戒事態」が適用される。5km圏では避難時要配慮者の避難準備が求められる。今回は柏崎市で震度5弱・刈羽村で震度4のため警戒事態に該当しなかった。
 しかしこれは「原子力災害対策指針」を2017年7月5日に改正し震度の適用条件を「立地都道府県」から「立地市町村」に縮小した結果であり、村上市で震度6強だから改正前なら本当に「警戒事態」に該当する条件である。
 「原子力災害対策指針」は2012年10月31日に制定されたが、自民党が政権に復帰してから改正のたびに次々と内容が後退し、事故想定を福島第一原発事故の100分の1(セシウムの放出量として)に引き下げたり、30km圏内では緊急事態でも避難せず屋内退避を原則とするなど「できるだけ住民を避難させない」、言いかえれば被曝のリスクが高まる方向に変化してきた。
 その背景として、住民を避難させると何らかの補償が必要となるため、それを避けるための思惑が働いているのではないだろうか。
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