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(前略) 概要 震度と計測震度の関係表[1] 震度 計測震度 0 0.5未満のすべて 1 0.5以上 1.5未満 2 1.5以上 2.5未満 3 2.5以上 3.5未満 4 3.5以上 4.5未満 5弱 4.5以上 5.0未満 5強 5.0以上 5.5未満 6弱 5.5以上 6.0未満 6強 6.0以上 6.5未満 7 6.5以上のすべて 気象庁は、震度7について、「立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。」と説明している[2]。 震度7は、1949年の1月の「地震観測法」改正により新たに設けられた階級である。これは、1948年の福井地震を受けて、地震による被害を震度6(当時)では適切に表現できないのではないか、という意見が出た為である。1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)で震度7が初めて適用された。気象庁の「地震情報」の段階では震度6だったが、当時の規定に基づき現地調査で判定が行われ、淡路島北部から阪神間の一部地域で「家屋の倒壊が30%以上に及ぶ」ことを基準とする震度7が適用されることとなった(厳密には「観測」ではなく「適用」と呼んだ)[3]。 その後、1996年以降はすべての震度が計測震度による判定に改められた。2004年の新潟県中越地震で初めて地震計によって震度7が観測され、2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)や2016年の熊本地震でも同様に震度7が観測された。計測の最大は熊本地震の本震(4月16日発生)の際に熊本県益城町で観測された計測震度6.7の震度7である[4]。 震度7の下限に相当する計測震度6.5の条件として、仮に同じ周期の揺れが数秒間継続した場合、周期1秒の場合は約600gal以上、周期0.1秒の場合は約2700gal以上の加速度が必要とされる[5]。 なお、どれだけ揺れが激しいとしても、計測震度が6.5以上ならば震度7とされる。1996年の改定前の検討委員会では、計測震度7.0での分割や計測震度7.5以上を震度8とすることも検討に上がったが、震度7では最大級の防災対応が取られるため防災上は分割の意味がないこと、計測震度7.0以上を観測した例がないためどのような被害が発生するか不明瞭である点から、導入は見送られた。 最大震度7を記録した地震の一覧 観測回数は5回である。各地震の詳細に関しては、当該記事を参照されたい。 発生日時 地震の名称 計測震度(観測点) 1995年1月17日5時46分頃 兵庫県南部地震 6.4(JR鷹取) 2004年10月23日17時56分頃 新潟県中越地震 6.5(川口町川口) 2011年3月11日14時46分頃 東北地方太平洋沖地震 6.6(栗原市築館) 2016年4月14日21時26分頃 熊本地震 6.6(益城町宮園) 2016年4月16日1時25分頃 熊本地震 6.7(益城町宮園)、6.6(西原村小森) (後略) |
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