【記事88840】社説[東電旧経営陣に無罪]誰も責任問われぬとは(沖縄タイムス2019年9月21日)
 
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社説[東電旧経営陣に無罪]誰も責任問われぬとは

 未曽有の原発事故を引き起こし、今なお収束していないにもかかわらず、誰1人刑事責任を問われない。市民感覚とのずれに驚くほかない。
 2011年3月の福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東京電力の旧経営陣3被告に対し東京地裁(永渕健一裁判長)は無罪判決を言い渡した。
 勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の3被告。いずれも禁錮5年を求刑されていた。
 公判では大津波を予見できたか、対策を取れば事故を回避できたかどうかが最大の争点となっていた。
 検察官役の指定弁護士は、国が02年に公表した地震予測「長期評価」を基に、東電が08年に最大15・7メートルの津波が原発を襲う可能性があるとの試算結果を得ており、予見できたと主張。安全対策を取る義務があったのに怠ったと訴えた。弁護側は「長期評価に信頼性はなく、予見できなかった」と無罪を主張した。
 判決は3被告に「予見可能性がおよそなかったとは言い難い」としながら、「信頼性、具体性のある根拠を伴った認識ではなかった」と判断。その上で、「原発の運転を止めるには相当な負担と困難があり、津波を予見し、対策工事が終了するまでは運転を停止すべき法律上の義務は認められない」と結論付けた。
 これに納得ができる人がどれだけいるだろうか。安全より運転を重視。予見可能性を指摘しながら、東電が具体的対策を取らなかったことを追認したのである。長期評価の信頼性も否定した。これを生かさないでは何のための長期評価なのか。判決は「無責任体制」を認めたようなもので、あぜんとするほかない。

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 福島第1原発事故の責任を巡っては民事訴訟も提起されている。避難者が国や東電に損害賠償を求めた集団訴訟は各地で約30件起こされ、原告は1万人以上に上る。
 「東電は津波を予見でき、事故を防げた」と評価した判決も多い。
 例えば初めての判決となった17年の前橋地裁判決では国の地震予測の長期評価は合理的とし、これを基に試算すれば、東電は大津波の予見が可能で、08年5月ごろには実際に「予見していた」と指摘した。電源設備の高台移転などの対策を取れば、事故を容易に回避できたとして東電の過失を認めている。電源設備の高台移転など具体的だ。
 刑事は民事より立証のハードルが高いとの声があるのも事実だが、今回の無罪判決には大いに疑問がある。

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 未曽有の原発事故が招いた結果は極めて重大だ。今なお約4万2千人が福島県内外で避難生活を強いられている。
 強制起訴制度は司法に市民感覚を反映させる目的で裁判員制度とともに導入された。今回の無罪判決は市民感覚との乖(かい)離(り)が甚だしい。
 重大事故で個人を超えた企業や法人の「組織罰」を問うための法整備を進める必要があろう。
 東電や旧経営陣は無罪判決によって社会的責任を免れたわけではないことを肝に銘じるべきである。
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