【記事52700】原発事故 国と東電に賠償命令 「巨大津波予見」の衝撃 全国の避難者訴訟 影響も 東電訴訟判決要旨(東奥日報2017年3月18日)
 

※以下は上記本文中から重要と思われるヶ所を抜粋し、テキスト化したものである

 「東京電力は2008年に巨大津波を予見していた」−。福島第1原発事故の責任追及で最大の焦点だった予見可能性について、前橋地裁が画期的な判決を言い渡した。甚大な被害をもたらす原発事故の特性を踏まえ、最大限の安全対策が必要だったとする司法判断。全国の避難音訴訟や強制起訴された旧経営陣らの刑事裁判の行方に影響する可能性もある。主張を一蹴された東電や国の衝撃は計り知れない。(中略)

【予見可能性】
(中略)
 国の地震調査研究推進本部が策定・公表する「長期評価」は、最も起こりやすそうな状況を予測したもの。2002年7月31日に策定された長期評価は、三陸沖北部から房総沖の日本海溝で、マグニチュード(M)8クラスの地震が30年以内に約20%、50年以内に約30%の確率で発生すると推定した。原発の津波対策で考慮しなければならない合理的なものだ。公表から数カ月後には想定津波の計算が可能だった。東電が08年5月ごろ「敷地南部で15.7メートル」と試算した結果に照らし、敷地地盤面を優に超える計算結果になったと認められる。
 東電は、非常用電源設備を浸水させる津波の到来を、遅くとも公表から数カ月後には予見可能で、08年5月ごろには実際に予見していた。(後略)

KEY_WORD:SOEDA_:FUKU1_:予見可能性:前橋地裁:広瀬直己社長:河合弘之弁護士:経済産業省:原子力損害賠償法:東洋大の大坂恵里教授:中川素充弁護士:1991年の溢水事故:非常用ディーゼル発電機:非常用配電盤:国の地震調査研究推進本部:長期評価: