【記事18651】揺らぐ安全神話 柏崎刈羽原発 断層からの異議 1号機訴訟30年 <5> 裁判官の苦悩 難解な技術論に不安も(新潟日報2008年5月2日)
 

※以下は上記本文中から重要と思われるヶ所を抜粋し、テキスト化したものである

 「理解しているつもりではいたが、法律家の自分が技術論をどこまで追えるのか不安もあった。最初は原発の知識は全くなかった」
 新潟大大学院教授の西野喜一(五九)は新潟地裁の裁判官だった当時を振り返り、そう語った。東京電力柏崎刈羽原発1号機の設置許可取り消し訴訟と向き合ったのだ。
 別のプレッシャーが加わることもあると言う。最高裁の「通達」である。
 通達は下級裁判所に対し、国などが訴えられた行政訴訟を扱う場合に、審査過程の報告を義務付けたものだ。最高裁は目的を「統計に残すため」.と説明する。
 しかし、西野の解釈は異なる。「国家に影響しかねないことは報告しろ、ということ。裁判記録の表紙に『報告事件』の押印があれば、圧力に感じる人もいる」
 憲法は「裁判官は良心と法によってのみ拘束される」とうたう。だが、裁判官の独立性にかかわるような重大な事例がほかにもあった。

KEY_WORD:新潟大大学院教授の西野喜一:東京電力柏崎刈羽原発1号機の設置許可取り消し訴訟:柏崎市議矢部忠夫:地裁裁判長を務めた山梨学院大法科大学院顧問の小野寺則夫:元通産省職員の曽我部捷洋:CHUETSUOKI: